
県議会に請願するには
請願は憲法、法律に定められた権利で、県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に請願書を提出することができます。
委員会での審査の結果その内容が適当と認められ、本会議で採択されたときには、知事や教育委員会などの関係機関に措置要求を行い、必要に応じ国に対して意見書などを提出します。
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【 請願書作成例 】
年 月 日
秋田県議会議長○○○○
○○○○についての請願書
紹介議員氏名(署名または記名・押印)
請願者住所(法人の場合は所在地)
氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(署名または記名・押印)
請願事項
請願理由
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請願書作成にあたっての注意点
◇ 県議会議員1人以上の紹介(署名又は記名・押印)が必要です。
◇ 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
◇ 請願事項、請願理由は邦文で分かりやすく書いてください。
◇ 提出部数は1部です。
◇ 受付は議会事務局議事課でいつでも行っておりますが、各定例会において審査対象となるものは、委員会審査初日の前々日までに受け付けたものとなります。
県議会に陳情・要望などを行うときには
県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に陳情書・要望書など(以下陳情等)を提出することができます。
陳情等は委員会で審査をして、必要と認められる事柄については、県政に反映されるよう知事や教育委員会などの関係機関に対して意見、要望などを行い、国に対して意見書などを提出します。
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【 陳情書等作成例 】
年 月 日
秋田県議会議長○○○○
○○○○についての陳情・要望書
陳情者住所(法人の場合は所在地)
氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(署名または記名・押印)
陳情・要望事項
陳情・要望理由
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陳情書等作成にあたっての注意点
◇2つ以上の内容について陳情・要望を行う場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
◇陳情・要望事項は邦文で分かりやすく書いてください。
◇提出部数は1部です。
◇受付は議会事務局議事課でいつでも行っておりますが、各定例会において審査対象となるものは、委員会審査初日の前々日までに受け付けたものとなります。
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